消費者被害・悪徳商法トラブル
悪徳商法の手口は様々で、詐欺的な勧誘による投資被害、訪問販売による不意打ち・強引な販売、インターネットを利用した不当な請求等々、毎年多数の被害が発生しています。中には、早期に相談し法的な対応をすることで、お金を払わずにすむケースや、払ってしまったお金を取り戻せるケースもありますので、すぐにあきらめず、できるだけ早くご相談いただくことが大事です。
消費者被害・悪徳商法トラブルについてのご質問
- ある日、家の耐震性の点検をしているという業者が家に来て、無料だというので見てもらったら、すぐに修理しないと大変なことになると言われ、150万円のリフォームの契約をしてしまいました。高すぎるので、解約できないでしょうか。
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訪問販売の場合には、事業者は、法律で決められた重要事項の書かれた書面を必ず渡さなければいけないことになっています。その書面が渡されていない場合や、書面に不備がある場合には、契約から日にちが経っている場合でも、クーリング・オフで無条件解約できることがあります。
また、勧誘の際に、契約上の重要な点で事実と異なる説明がされていたり、消費者にとって不利益な事実を知らされていなかったりした場合などには、消費者契約法という法律で、契約を取り消すことができる場合があります。 - 事業者と契約した内容や、勧誘の時に言われたことに不審な点があるのですが、どこに相談したらいいのでしょうか。
- お気軽に当事務所にご相談ください。遠方など、来所が難しい方には、そのほかに利用しやすい相談窓口として、各市町村の消費生活相談窓口を利用されることをおすすめします。消費生活相談窓口には、法律家ではありませんが、専門的な知識をもった相談員がおり、助言やあっせんをしてくれます。